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保安業務の内容

電気管理技術者は、設置者から当該事業場の自家用電気工作物(電気事業法上の呼称、電気設備のこと。)の工事、維持及び運用に関する保安業務の委託を受けます。

一.設置者側の義務は次のとおりです。

  1. 保安業務について電気管理技術者と連絡する連絡責任者の指名と電気管理技術者への通知
  2. 電気事故その他の災害の発生状況及び電気の保安に関する組織の変更等についての電気管理技術者への通知
  3. 保安規程の変更に当たっての電気管理技術者の意見の尊重
  4. 電気工作物の保安に関し、法令に基づいて所管官庁に提出する書類についての電気管理技術者との協議
  5. 法令に基づいて所管官庁が行なう検査への電気管理技術者の立会いの要請
  6. 電気工作物の運転操作及び事故その他異常時における措置等について定める場合の電気管理技術者の意見の尊重
  7. 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対する保安のための指導
  8. 電気工作物の設置または変更の工事計画を立案するに当たっての電気管理技術者の意見の聴取

二.電気管理技術者の義務は次のとおりです。

  1. 電気工作物の設置または変更の工事に関する設計の審査、工事の監督及び竣工検査の実施または竣工検査への立ち会いと必要な指示または助言
  2. 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう指導、協議または助言
  3. 電気工作物の巡視、点検、検査等の定期的実施
  4. 電気事業法関係法令に適合しない事項があるときまたは保安上支障があると認めたときの必要な指示または助言
  5. 電気工作物に事故が発生した場合の応急措置の指導と事故原因の究明及び再発防止につきとるべき措置の指示または助言並びに必要に応じての精密検査の実施
  6. 法令に定める官庁検査への立ち会い
  7. 代務者の選任と設置者への通知
  8. 電気工作物に関する工事中監督及び完成後の竣工検査の実施と保安上支障のないことの確認
  9. 設置者の構内への立ち入りに当たっての服務規律等の尊重
  10. 業務上知り得た機密の漏洩禁止

三.設置者と電気管理技術者が協力して行なう業務は次のとおりです。

  1. 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対しての事業場の実態に即した必要な知識及び技能に関する教育
  2. 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対しての災害その他電気事故が発生したときの措置についての実地訓練
  3. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び試験の年度実施計画の作成と的確な実施
  4. 巡視、点検、試験の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、電気工作物の修理、改造、移設またはその使用の一次停止、もしくは制限等の措置により常に技術基準に適合するよう維持
  5. 常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作の順序、方法についての規定の作成
  6. 事故その他異常事態が発生した電気工作物についての必要に応じての精密検査の実施と原因の究明及び再発防止の措置
  7. 災害その他非常の場合に備え、電気工作物の保安を確保するための適切な措置をとることができる体制の整備
  8. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録の保存
  9. 主要電気機器の補修についての記録と保存
  10. 受電室その他高圧電気工作物の設置場所への危険表示の設置
  11. 電気工作物の保安上必要な備品、機材及び消耗品の整備保管
  12. 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等の整備保存
  13. 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書の写しの保存
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