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設置者の皆様へ

自家用電気工作物を設置される皆様へ

 現代社会において、電気エネルギーはクリーンで便利なため、あらゆる分野で不可欠となっています。
 大変便利な電気ですが、もし誤った使い方をしたり不良な設備のままで使いますと、感電、停電あるいは電気火災事故を起こす恐れがあります。
 特にビルや工場など規模の大きな施設の事故では地域全体に停電を生ずるなど大きな社会的影響を与えます。
 そのため、電気事業法ではビルや工場などの電気設備を「自家用電気工作物」と定め、その設置者に電気の保安の確保を義務づけています。

自家用電気工作物とは

下記のような設備を自家用電気工作物といいます。
  1. 特別高圧(7,000ボルト以上)で受電するもの
  2. 高圧(通常6,000ボルト)で受電するもの
  3. 構外にわたり電線路を有するもの(受電のための電線路を除く)
  4. 発電設備(非常用を含む)を有するもの
  5. 火薬類を製造する事業場、危険なガスを発生する石炭鉱山などに設置するもの

設置者の電気事業法上の義務とは

  1. 電気主任技術者を選任して電気設備の保安業務に従事させること。
  2. 保安規程を定め、これを守ること。
  3. 電気設備を「電気設備に関する技術基準」に適合するよう維持すること。
    上記1.と2.は所轄の産業保安監督部に届出が必要です。

電気主任技術者の選任

次の4つの形態のどれかによる必要があり、所定の手続きを要します。
◇◇内は手続きの内容。

  1. 専任の電気技術者を選任する。次の何れかの方法によります。
    ◇主任技術者選任届出◇
    a.自社で雇用した従業員を選任する。
    b.法に基づく派遣労働者を選任する。(常駐必要。)
    c.電気保安管理業務を委託している会社の従業員を選任する。(常駐必要。)
    d.設置者に替わってその全ての義務を果たす(いわゆる丸借りの場合)会社がその従業員を選任する。
  2. 電気管理技術者、電気保安協会あるいは電気保安法人と電気の保安に関する委託契約を結び、所轄の産業保安監督部に申請して保安管理業務外部委託承認を受ける。
    ◇保安管理業務外部委託承認申請◇
  3. 系列会社等の他の事業場の主任技術者に兼任させることの承認を受ける。
    ◇主任技術者兼任承認申請◇
  4. 一定規模以下の施設において、一定の教育を受けた者あるいは電気工事士等を選任することの許可を得る。
    ◇主任技術者選任許可申請◇
以上の手続きについての解説及び手続き様式類は、関東では関東東北産業保安監督部のホームページに掲載されています。
URL http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/index.html
前記2.の措置は、高圧の自家用電気工作物(発電所では1,000kW未満まで)に適用され、中小の施設では人件費その他の理由でほとんどこの方法によることが多いといえますが、1.のb、c、d、も今後ある程度増加するものとみられます。

電気管理技術者に委託した場合は

主任技術者資格取得に加え、一定の実務経験を経るなど厳しい審査を経て開業し、経験を積んだ専門家である電気管理技術者に保安業務を委託することで、安心が得られます。
詳しくは、「保安業務の内容」をご覧下さい。
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